お知らせ
先発医薬品(長期収載品)の自己負担に関して
2024年10月2日
2024年度の診療報酬改定に基づき、10月1日より後発医薬品(ジェネリック医薬品)が存在するお薬について、患者さんご自身が先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合は、特別の料金(選定療養費)をお支払いいただきます。
自己負担額
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当(課税対象)
(例)先発医薬品が1錠100円、後発医薬品が1錠40円の場合、差額40円の4分の1である10円を選定療養費としてお支払いいただきます。(課税対象)
(例)先発医薬品が1錠100円、後発医薬品が1錠40円の場合、差額40円の4分の1である10円を選定療養費としてお支払いいただきます。(課税対象)
詳細は厚生労働省のHPをご覧ください。
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